2024年10月からの保険改正として、厚生労働省は「発売より10年が経過して特許が切れた先発品」のうち、「後発品発売より5年経過したもの、あるいは後発品への置き換えが5割を超えたもの」の自己負担額を引き挙げることとなりました。
ヒルドイドも対象となります。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください▶ 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
負担イメージ(ヒルドイドクリーム ソフト軟膏100gの場合)
【3割負担患者の選定療養適用の場合の患者自己負担額811円の計算】
・選定療養に係る負担
3.23円(長期収載品とGE価格差の1/4)×100g=323円▶32点
32点10(円/点)×(1+0.10)=352円 ※1+0.10:消費税
・選定療養を除く保険給付の対象となる費用
15.27円(保険外併用療養費の算出に用いる価格)×100g=1.527円▶153点
153点×10(円/点)=1,530円
・選定療養適用の場合の患者自己負担額
352円+(1,530円×0.30)=811円 ※0.30:自己負担割合
※上記は厚生労働HPが公表している「厚労省マスタ」に基づき算出しております。
詳しい計算方法は厚生労働省HPをご参照ください。